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2021年06月04日

スタッフブログ:相続対策について【125】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はどんよりとした雲が広がり、強い風も吹き始め、

雨へと変わりました☂

 

前回の続きからです。

 

信託契約や遺言信託などで実際に信託財産としているものは、
金銭や株式などの有価証券、土地・建物などの不動産、
金銭的価値のあるものが多いです。


 


信託財産として最も多いものは金銭などの資産です。

現金や金融機関に預けている金銭や有価証券などです。

 

株式(特に自社株式)を信託財産とする場合には、

株主である委託者が株主の権利として、

剰余金配当請求権や株式買取請求権、株主総会招集権や議決権など

これらの権利を適切に行使できなくなった、あるいはそれに備えて

事業の承継を目的とするのか、生前贈与を目的にするのか、

認知症などによる経営判断の凍結対策とするのかなどを慎重に計画することが重要です。

 

次回へ続きます!

今週もお疲れ様でした(^^)/~
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