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2021年06月05日

スタッフブログ:相続対策について【126】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は気温も上がり、いいお天気となりました☀

 

前回の続きからです。

 

信託契約や遺言信託などで実際に信託財産としているものは、
金銭や株式などの有価証券、土地・建物などの不動産、
金銭的価値のあるものが多いです。


 

信託財産として

株式会社の経営者が自社に対して貸付している貸金債権、

建物賃貸借契約などの保証金や敷金、

老人ホームなどに入所する際の預託金、

著作権や商標権などの知的財産権なども信託できます。

 

貸付債権では、債権の存在や額に争いがあったり、

回収困難な債権を信託を活用して取り立てることは訴訟信託にあたり、

規制される場合があります。

 

著作権などの知的財産の相続の場合には、

著作権の保存期間や商標権の存在期間や承継されないとされる

著作権人格権に属するものがあるので、信託設定には留意が必要です。

 

次回へ続きます!

今週もお疲れ様でした(^^)/~
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