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2021年06月07日

スタッフブログ:相続対策について【127】 (相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となりました☀

前回の続きからです。

信託契約や遺言信託などで実際に信託財産としているものは、
金銭や株式などの有価証券、土地・建物などの不動産、
金銭的価値のあるものが多いです。

 

信託財産には特別の規定があります。

 

信託財産と固有財産(もともと自分のものであった財産)もしくは

他の信託の信託財産と合わさったり、

複数のものが混ざり合ったり、他の形状に変更するなどして、

分別できなくなった場合には、

それぞれ別の所有者に属するとみなして、

民法の付合、混合または加工の規定(民法第242条~第248条)が適用されます。



信託法第17条  信託財産に属する財産の付合等


 信託財産に属する財産と固有財産若しくは


 他の信託の信託財産に属する財産との付合若しくは混和又は


 これらの財産を材料とする加工があった場合には、


 各信託の信託財産及び固有財産に属する財産は


 各別の所有者に属するものとみなして、


 民法第242条から第248条までの規定を適用する。







次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/

 
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