2021年06月07日
スタッフブログ:相続対策について【127】 (相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日もいいお天気となりました☀
前回の続きからです。
信託契約や遺言信託などで実際に信託財産としているものは、
金銭や株式などの有価証券、土地・建物などの不動産、
金銭的価値のあるものが多いです。
信託財産には特別の規定があります。
信託財産と固有財産(もともと自分のものであった財産)もしくは
他の信託の信託財産と合わさったり、
複数のものが混ざり合ったり、他の形状に変更するなどして、
分別できなくなった場合には、
それぞれ別の所有者に属するとみなして、
民法の付合、混合または加工の規定(民法第242条~第248条)が適用されます。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
前回の続きからです。
信託契約や遺言信託などで実際に信託財産としているものは、
金銭や株式などの有価証券、土地・建物などの不動産、
金銭的価値のあるものが多いです。
信託財産には特別の規定があります。
信託財産と固有財産(もともと自分のものであった財産)もしくは
他の信託の信託財産と合わさったり、
複数のものが混ざり合ったり、他の形状に変更するなどして、
分別できなくなった場合には、
それぞれ別の所有者に属するとみなして、
民法の付合、混合または加工の規定(民法第242条~第248条)が適用されます。
信託法第17条 信託財産に属する財産の付合等
信託財産に属する財産と固有財産若しくは
他の信託の信託財産に属する財産との付合若しくは混和又は
これらの財産を材料とする加工があった場合には、
各信託の信託財産及び固有財産に属する財産は
各別の所有者に属するものとみなして、
民法第242条から第248条までの規定を適用する。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
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