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2021年06月08日

スタッフブログ:相続対策について【128】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となりましたが、

だんだんと雲が広がってきました⛅

 

前回の続き、 信託財産には特別の規定がある からです。

 

信託財産である金銭と固有財産である金銭を

最初から分別管理をしていなかった場合や

台風、地震、津波、洪水などの天災による不可抗力の場合などで

信託財産が識別不能となった場合について定めています。

 

信託財産する財産と固有財産する財産とを識別することができなくなった場合、

各財産の共有持分が信託財産と固有財産とに属するものとみなすとされています。

 

この場合の共有持分は、互いに等しいものとして推定し、

共有持分の割合は、識別することができなくなった当時における

各財産の価格の割合によることになります。



 信託法第18条  信託財産に属する財産の付合等


 

 信託財産に属する財産と固有財産に属する財産とを


 識別することができなくなった場合(前条に規定する場合を除く。)には、


 各財産の共有持分が信託財産と固有財産とに属するものとみなす。


 この場合において、その共有持分の割合は、


 その識別することができなくなった当時における各財産の価格の割合に応ずる。



 2 前項の共有持分は、相等しいものと推定する。



 3 前二項の規定は、ある信託の受託者が他の信託の受託者を兼ねる場合において、


 各信託の信託財産に属する財産を識別することができなくなったとき


 (前条に規定する場合を除く。)について準用する。


 この場合において、第一項中「信託財産と固有財産と」とあるのは、


 「各信託の信託財産 」と読み替えるものとする。







次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/
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