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2021年06月09日

スタッフブログ:相続対策について【129】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気となりました☀


前回の続き、 信託財産には特別の規定がある からです。

 

信託財産と固有財産等とに属する共有物の分割及び

信託財産に属する財産についての混同の特例について詳細な定めをしています。

 

 

共有物は、各共有者がいつでも分割を請求することができ、

協議が調わないときには、 裁判所に共有物分割訴訟を提起して

分割を行うとされるものと民法で定めています。

(民法第 256条及び第 258条)

 

 

信託財産に関しての共有につい ては、

誰を共有者として扱うべきかが定まらないため、

その分割の方法を定める必要があります。

 

受託者の固有財産と信託財産との共有に係る共有物の分割については、

①信託行為に定めた方法

② 受託者と受益者との協議による方法

③受益者の利益を害しないことが明 らかである場合において

受託者がする方法によることができるとしています。

 

 

次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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