2021年06月12日
スタッフブログ:相続対策について【132】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日もいいお天気です☀
前回の続きからです。
混同は債権についても生じ(民法第 520条)、
債権と債務とが、信託財産と固有財産又は他の信託財産とに
それぞれ帰属した場合にも混同の問題が生じます。
信託財産に属する権利が混同によって
消滅することないと考えられるため、
信託財産と受託者の固有財産又は他の信託財産との間では、
混同による権利の消滅が生じないこととし、
信託財産に関する物権に係る混同の例外、
債権に係る混同の例外を定めています。
(前回のブログ → 相続対策について【131】をご覧ください。)
次回へ続きます!
良い休日をお過ごしください(^^)/
前回の続きからです。
信託財産と固有財産等とに属する共有物の分割及び
信託財産に属する財産についての混同の特例について
詳細な定めをしています。
混同は債権についても生じ(民法第 520条)、
債権と債務とが、信託財産と固有財産又は他の信託財産とに
それぞれ帰属した場合にも混同の問題が生じます。
信託財産に属する権利が混同によって
消滅することないと考えられるため、
信託財産と受託者の固有財産又は他の信託財産との間では、
混同による権利の消滅が生じないこととし、
信託財産に関する物権に係る混同の例外、
債権に係る混同の例外を定めています。
(前回のブログ → 相続対策について【131】をご覧ください。)
民法第520条 混同
債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。
ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
次回へ続きます!
良い休日をお過ごしください(^^)/
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