2021年06月21日
スタッフブログ:相続対策について【141】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は朝から雨が降っていましたが、
だんだんといいお天気へと変わりました☀
前回の続きからです。
次に、受託者から相殺について、
信託財産に属する債権をもって
受託者の固有財産または他の信託財産に属する債務と相殺する場合は、
利益相反行為の制限に当たるので相殺するこ とはできません。
ただし、信託行為に定めがある場合など
利益相反行為の禁止の例外に当たる場合には、
相殺をすることが可能です。
なお、信託財産に関する相殺として、
・第三者が信託財産に属する債務に係る債権をもって
固有財産に属する債権に係る債務とを相殺する場合
・受託者が固有財産に属する債権をもって
信託財産に属する債務とを相殺する場合
・第三者又は受託者が同一の信託財産に属する債権と債務とを
相殺する場合 などがあり、
これらについては、信託財産ひいては受益者に不利益を与えるものではないため、
相殺は許されています。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
だんだんといいお天気へと変わりました☀
前回の続きからです。
信託財産の特別の規定
相殺に関する規定の取扱いについて
次に、受託者から相殺について、
信託財産に属する債権をもって
受託者の固有財産または他の信託財産に属する債務と相殺する場合は、
利益相反行為の制限に当たるので相殺するこ とはできません。
ただし、信託行為に定めがある場合など
利益相反行為の禁止の例外に当たる場合には、
相殺をすることが可能です。
なお、信託財産に関する相殺として、
・第三者が信託財産に属する債務に係る債権をもって
固有財産に属する債権に係る債務とを相殺する場合
・受託者が固有財産に属する債権をもって
信託財産に属する債務とを相殺する場合
・第三者又は受託者が同一の信託財産に属する債権と債務とを
相殺する場合 などがあり、
これらについては、信託財産ひいては受益者に不利益を与えるものではないため、
相殺は許されています。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
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