2021年06月24日
スタッフブログ:相続対策について【144】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は曇り空の一日となりました☁
前回の続き 信託財産の特別の規定 からです。
信託財産の破産について、
『信託財産の破産に関する特則(破産法第10章の2)』が整備されました。
信託財産の破産など、倒産状態が生じた場合に対応する制度は
設けられていませんでした。
新信託法の下、新しい類型の信託が認められるなどに伴い、
信託財産の破産に関する規律が整備されました。
信託財産の破産手続開始の原因は
「支払不能」と「債務超過」と定められ、
これに該当する場合に、信託財産について破産手続が行われます。
(破産手続開始申立ができます。)
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
前回の続き 信託財産の特別の規定 からです。
信託財産の破産について、
『信託財産の破産に関する特則(破産法第10章の2)』が整備されました。
信託財産の破産など、倒産状態が生じた場合に対応する制度は
設けられていませんでした。
新信託法の下、新しい類型の信託が認められるなどに伴い、
信託財産の破産に関する規律が整備されました。
信託財産の破産手続開始の原因は
「支払不能」と「債務超過」と定められ、
これに該当する場合に、信託財産について破産手続が行われます。
(破産手続開始申立ができます。)
破産法第244の3 信託財産の破産手続開始の原因
信託財産に対する第15条第1項の規定の適用については、
同項中「支払不能」とあるのは、「支払不能又は債務超過
(受託者が、信託財産責任負担債務につき、
信託財産に属する財産をもって完済することができない状態をいう。)」とする。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
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