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2021年06月25日

スタッフブログ:相続対策について【145】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気となりました☀

 

 

前回の続きからです。

 

信託財産の特別の規定


信託財産の破産について



 

個人信託(家族信託)の場合、

信託行為の設定にあたり、

信託財産の破産手続開始の申立てを考えて、

信託条項を定めることはあまりないことでしょう。

 

しかし、不動産信託を例にあげると、

受託者が、委託者の土地及び建物(賃貸マンション)を信託財産として信託を開始したところ、

建物の補強工事の行政指導があり、

これに従い多額の費用をかけて工事を行いことになり、

この工事代金を借入金で賄ったとします。

直後、地震に見舞われ、地盤の液状化などにより、補修工事した建物が傾き、

取り壊しを余儀なくされる一方で、

土地の価格が落下し、賃貸収入もないということも考えられます。

 

この場合、受託者が信託財産による支払能力を欠くために、

工事代金債務につき、弁済することができない状態でしょう。

建物の取壊・撤去費用や賃借人対する預かり金返還債務など

これらの債務について、信託財産をもって完済することができない状態も考えられます。

 

個人信託(家族信託)においても、

債権者の数や債権額、信託財産の財産価値、

信託の目的の現実性などを考えて、

信託財産について破産手続開始の申立てを

考えなければならないこともあるといえます。

 

 

次回へ続きます!

今週もお疲れ様でした(^^)/
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