2021年06月25日
スタッフブログ:相続対策について【145】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日はいいお天気となりました☀
前回の続きからです。
個人信託(家族信託)の場合、
信託行為の設定にあたり、
信託財産の破産手続開始の申立てを考えて、
信託条項を定めることはあまりないことでしょう。
しかし、不動産信託を例にあげると、
受託者が、委託者の土地及び建物(賃貸マンション)を信託財産として信託を開始したところ、
建物の補強工事の行政指導があり、
これに従い多額の費用をかけて工事を行いことになり、
この工事代金を借入金で賄ったとします。
直後、地震に見舞われ、地盤の液状化などにより、補修工事した建物が傾き、
取り壊しを余儀なくされる一方で、
土地の価格が落下し、賃貸収入もないということも考えられます。
この場合、受託者が信託財産による支払能力を欠くために、
工事代金債務につき、弁済することができない状態でしょう。
建物の取壊・撤去費用や賃借人対する預かり金返還債務など
これらの債務について、信託財産をもって完済することができない状態も考えられます。
個人信託(家族信託)においても、
債権者の数や債権額、信託財産の財産価値、
信託の目的の現実性などを考えて、
信託財産について破産手続開始の申立てを
考えなければならないこともあるといえます。
次回へ続きます!
今週もお疲れ様でした(^^)/
前回の続きからです。
信託財産の特別の規定
信託財産の破産について
個人信託(家族信託)の場合、
信託行為の設定にあたり、
信託財産の破産手続開始の申立てを考えて、
信託条項を定めることはあまりないことでしょう。
しかし、不動産信託を例にあげると、
受託者が、委託者の土地及び建物(賃貸マンション)を信託財産として信託を開始したところ、
建物の補強工事の行政指導があり、
これに従い多額の費用をかけて工事を行いことになり、
この工事代金を借入金で賄ったとします。
直後、地震に見舞われ、地盤の液状化などにより、補修工事した建物が傾き、
取り壊しを余儀なくされる一方で、
土地の価格が落下し、賃貸収入もないということも考えられます。
この場合、受託者が信託財産による支払能力を欠くために、
工事代金債務につき、弁済することができない状態でしょう。
建物の取壊・撤去費用や賃借人対する預かり金返還債務など
これらの債務について、信託財産をもって完済することができない状態も考えられます。
個人信託(家族信託)においても、
債権者の数や債権額、信託財産の財産価値、
信託の目的の現実性などを考えて、
信託財産について破産手続開始の申立てを
考えなければならないこともあるといえます。
次回へ続きます!
今週もお疲れ様でした(^^)/
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