BLOGブログ

2021年06月29日

スタッフブログ:相続対策について【149】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雲が広がりすっきりしないお天気となりました☁

 

前回の続き  「限定責任信託」について からです。

 

この限定責任信託を利用するには、

信託の設定(契約)の際に、限定責任信託であることの定めをすることと、

その旨の登記をすることを求めています。

限定責任信託は、信託行為について制限はなく、

契約、遺言信託のみならず自己信託でも活用できます。

 



信託法第216条  限定責任信託の要件


限定責任信託は、信託行為において


そのすべての信託財産責任負担債務について


受託者が信託財産に属する財産のみをもって


その履行の責任を負う旨の定めをし、


第232条の定めるところにより登記をすることによって、


限定責任信託としての効力を生ずる。


 

2 前項の信託行為においては、


次に掲げる事項を定めなければならない。


一 限定責任信託の目的


二 限定責任信託の名称


三 委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所


四 限定責任信託の主たる信託事務の処理を行うべき場所


   (第三節において「事務処理地」という。)


五 信託財産に属する財産の管理又は処分の方法


六 その他法務省令で定める事項


 




 

次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
SHARE
シェアする

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

0155-66-7536