2021年06月29日
スタッフブログ:相続対策について【149】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は雲が広がりすっきりしないお天気となりました☁
前回の続き 「限定責任信託」について からです。
この限定責任信託を利用するには、
信託の設定(契約)の際に、限定責任信託であることの定めをすることと、
その旨の登記をすることを求めています。
限定責任信託は、信託行為について制限はなく、
契約、遺言信託のみならず自己信託でも活用できます。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
前回の続き 「限定責任信託」について からです。
この限定責任信託を利用するには、
信託の設定(契約)の際に、限定責任信託であることの定めをすることと、
その旨の登記をすることを求めています。
限定責任信託は、信託行為について制限はなく、
契約、遺言信託のみならず自己信託でも活用できます。
信託法第216条 限定責任信託の要件
限定責任信託は、信託行為において
そのすべての信託財産責任負担債務について
受託者が信託財産に属する財産のみをもって
その履行の責任を負う旨の定めをし、
第232条の定めるところにより登記をすることによって、
限定責任信託としての効力を生ずる。
2 前項の信託行為においては、
次に掲げる事項を定めなければならない。
一 限定責任信託の目的
二 限定責任信託の名称
三 委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所
四 限定責任信託の主たる信託事務の処理を行うべき場所
(第三節において「事務処理地」という。)
五 信託財産に属する財産の管理又は処分の方法
六 その他法務省令で定める事項
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
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