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2021年07月05日

 スタッフブログ:相続対策について【154】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雨の一日となりました☂

 

前回の続き  「限定責任信託」について からです。

 

限定責任信託は、

信託財産のみをもってその履行の責任を負う信託であり、

受託者の固有財産に対する強制執行、仮差押、仮処分、

担保権の実行、競売、国税滞納処分などの制限があります。

ただし、工作物責任(民法第717条)は、

対象から除外されているので注意が必要です。(信託法第21条1項8号・9号 )

※ 条文については、前回のブログ:相続対策について【138】をご覧ください。

 

この定めに違反して強制執行などがなされたときは、

受託者は異議などを主張することができます。

 



信託法第217条


固有財産に属する財産に対する強制執行等の制限


限定責任信託においては、信託財産責任負担債務


(第21条第1項第8号に掲げる権利に係る債務を除く。)に係る


債権に基づいて固有財産に属する財産に対し強制執行、


仮差押え、仮処分若しくは担保権の実行若しくは競売又は


国税滞納処分をすることはできない。


2 前項の規定に違反してされた強制執行、仮差押え、


仮処分又は担保権の実行若しくは競売に対しては、


受託者は、異議を主張することができる。


この場合においては、民事執行法第38条及び


民事保全法第45条の規定を準用する。


3 第1項の規定に違反してされた国税滞納処分に対しては、


受託者は、異議を主張することができる。


この場合においては、当該異議の主張は、


当該国税滞納処分について不服の申立てをする方法でする。


 

 

 

【民法第717条 土地の工作物等の占有者及び所有者の責任】


 

 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって


 他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、


 被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。


 ただし、占有者が損害の発生を


 防止するのに必要な注意をしたときは、


 所有者がその損害を賠償しなければならない。


 

 2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。


 

 3 前2項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、


 占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。







次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/

 
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