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2021年07月09日

スタッフブログ:相続対策について【158】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雲が広がっていましたが、だんだんと青空が見えてきました!

久しぶりに日差しを感じています☀

 

前回の続き  「限定責任信託」について からです。

 

限定責任信託は、

受託者が信託事務を処理するにあたって、

受託者の不法行為によって生じた責任(損害賠償責任)を除き、

それ以外の債権は、受託した信託財産のみをもって

その履行の責任を負うという信託です。

 

受託者(の固有財産)が責任を負担することになるものとして、

前回 スタッフブログ:相続対策について【154】にてお話しした

所有者の負う土地の工作物などの責任のほかに、

信託財産である不動産の賃借人が見つからない、

固定資産税や管理費が高いなどの理由で収支がマイナスとなっている場合、

固定資産税などの支払いについては、受託者(の固有財産)が責任を負うことになります。

 

また、受託者が信託財産である賃貸借マンションの賃貸人として、

水漏れなどのトラブルや賃借人に対し損害賠償債務を負った場合も、

受託者(の固有財産)が責任を負うことになります。

 

次回へ続きます!

今週もお疲れ様でした(^^)/
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