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2021年07月11日

スタッフブログ:相続対策について【160】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も雲が広がりどんよりとしたお天気です☁



前回の続き  「限定責任信託」について からです。

 

限定責任信託は、債権者の権利を制限することから、

一般の信託とは異なり、登記により限定責任信託であることを

明らかにする必要があります。

また、受益者への給付について給付可能額を制限されたり、

詳細な計算書類を作成する必要があり(信託法第222条)、

受託者の事務負担は大きくなります。

※信託法第222条の条文については、

前回のブログ:相続対策について【152】をご覧ください。



信託法第225条  受益者に対する信託財産に係る給付の制限


 

限定責任信託においては、


受益者に対する信託財産に係る給付は、


その給付可能額(受益者に対し給付をすることができる額として


純資産額の範囲内において法務省令で定める方法により


算定される額をいう。以下この節において同じ。)


を超えてすることはできない。







次回へ続きます!


また明日からお仕事頑張ります٩( 'ω' )و
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