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2021年07月13日

スタッフブログ:相続対策について【162】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も曇り広がっていましたが、だんだんと晴れてきましたよ♪

久しぶりに青空と太陽を見ることができました☀

 

前回の続きからです。

 

民事信託(家族信託)の主な信託関係人は、

信託当事者として、委託者、受託者、受益者がいて、

受益者保護関係人として、信託管理人、新宅監督人、受益者代理人がいます。

他の関係人としては、受益者指定権者や信託事務処理代行者などが

信託の設定に当たって登場してきます。

 

委託者は信託制度を活用してもらう人であり、

信託を設定する者で、信託にあっては必ず登場する信託当事者です。

信託の設定では最も重要な信託関係人である『委託者』についてお話していきます!

次回へ続きます!

 

本日もお疲れさまでした(^^)/
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