2021年07月14日
スタッフブログ:相続対策について【163】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日も曇り広がっていましたが、だんだんと晴れてきましたよ♪
前回の続き 『委託者』について からです。
信託法は、『委託者』とは、信託法第3条にあげる
信託契約、遺言信託、自己信託(信託宣言)の方法により信託する者をいう
としています。
※信託法第3条の条文については、前回のブログ:相続対策について【88】をご覧ください。
委託者に関する定めとして、
「委託者の権利等」、
「委託者の地位の移転」、
「遺言信託における委託者の相続人」及び
「委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある 信託等の特例」がありますが、
委託者の資格などの定めはしていません。
次回へ続きます!
本日もお疲れさまでした(^^)/
前回の続き 『委託者』について からです。
信託法は、『委託者』とは、信託法第3条にあげる
信託契約、遺言信託、自己信託(信託宣言)の方法により信託する者をいう
としています。
※信託法第3条の条文については、前回のブログ:相続対策について【88】をご覧ください。
委託者に関する定めとして、
「委託者の権利等」、
「委託者の地位の移転」、
「遺言信託における委託者の相続人」及び
「委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある 信託等の特例」がありますが、
委託者の資格などの定めはしていません。
【抜粋】信託法第2条 定義
4 この法律において「委託者」とは、
次条各号に掲げる方法により信託をする者をいう。
次回へ続きます!
本日もお疲れさまでした(^^)/
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