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2021年07月14日

スタッフブログ:相続対策について【163】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も曇り広がっていましたが、だんだんと晴れてきましたよ♪

 

前回の続き  『委託者』について  からです。

 

信託法は、『委託者』とは、信託法第3条にあげる

信託契約、遺言信託、自己信託(信託宣言)の方法により信託する者をいう

としています。

※信託法第3条の条文については、前回のブログ:相続対策について【88】をご覧ください。

 

委託者に関する定めとして、

「委託者の権利等」、

「委託者の地位の移転」、

「遺言信託における委託者の相続人」及び

「委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある 信託等の特例」がありますが、

委託者の資格などの定めはしていません。



 【抜粋】信託法第2条  定義


4 この法律において「委託者」とは、


次条各号に掲げる方法により信託をする者をいう。







次回へ続きます!

 

本日もお疲れさまでした(^^)/

 
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