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2021年07月15日

スタッフブログ:相続対策について【164】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は出勤する頃は曇り広がっていましたが、

午前中には晴れ渡り、暑いです☀

 

前回の続き  『委託者』について  からです。

 

委託者の資格などの定めはありませんが、

信託契約に当たっては信託設定者、

遺言であれば遺言者であるため、

委託者は、信託財産を出して、受益者を利益を得させる人であり、

信託の目的(信託の内容)を設定する人ということになります。

 

そのため、民法の権利能力や行為能力、遺言能力について考えなくてはなりません。

契約信託や自己信託の場合、誰だも委託者になり得ます。

法人についても、その法人の目的の範囲内であれば、信託設定は可能といえます。

 

しかし、遺言信託は、遺言の方式や効力について定めがないため、

民法(第二節 遺言の方式 : 第960条以下)が適法されます。



民法第960条 遺言の方式


 

遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、


することができない。


 

 

民法第961条  遺言能力


15歳に達した者は、遺言をすることができる。







次回へ続きます!

 

本日もお疲れさまでした(^^)/
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