2021年07月15日
スタッフブログ:相続対策について【164】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は出勤する頃は曇り広がっていましたが、
午前中には晴れ渡り、暑いです☀
前回の続き 『委託者』について からです。
委託者の資格などの定めはありませんが、
信託契約に当たっては信託設定者、
遺言であれば遺言者であるため、
委託者は、信託財産を出して、受益者を利益を得させる人であり、
信託の目的(信託の内容)を設定する人ということになります。
そのため、民法の権利能力や行為能力、遺言能力について考えなくてはなりません。
契約信託や自己信託の場合、誰だも委託者になり得ます。
法人についても、その法人の目的の範囲内であれば、信託設定は可能といえます。
しかし、遺言信託は、遺言の方式や効力について定めがないため、
民法(第二節 遺言の方式 : 第960条以下)が適法されます。
次回へ続きます!
本日もお疲れさまでした(^^)/
午前中には晴れ渡り、暑いです☀
前回の続き 『委託者』について からです。
委託者の資格などの定めはありませんが、
信託契約に当たっては信託設定者、
遺言であれば遺言者であるため、
委託者は、信託財産を出して、受益者を利益を得させる人であり、
信託の目的(信託の内容)を設定する人ということになります。
そのため、民法の権利能力や行為能力、遺言能力について考えなくてはなりません。
契約信託や自己信託の場合、誰だも委託者になり得ます。
法人についても、その法人の目的の範囲内であれば、信託設定は可能といえます。
しかし、遺言信託は、遺言の方式や効力について定めがないため、
民法(第二節 遺言の方式 : 第960条以下)が適法されます。
民法第960条 遺言の方式
遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、
することができない。
民法第961条 遺言能力
15歳に達した者は、遺言をすることができる。
次回へ続きます!
本日もお疲れさまでした(^^)/
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