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2021年07月16日

スタッフブログ:相続対策について【165】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は晴れ渡り、夏空です☀

 

前回の続き  『委託者』について  からです。

 

委託者が未成年者である場合、

信託契約と遺言信託で異なり、

自己信託(信託宣言)でも特異な定めをしています。

 

遺言は、15歳に達していれば親権者の同意なくともできるため、遺言信託ができます。



民法第962条  遺言能力


第5条、第9条、第13条及び第17条の規定は、遺言については、適用しない。


 

 

民法第5条 未成年者の法律行為


未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。


ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。


2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。


3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、


その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。


目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。







次回へ続きます!

今週もお疲れさまでした(^^)/
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