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2021年07月17日

スタッフブログ:相続対策について【166】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も晴れて、暑い一日となりました☀

 

前回の続き

 

『委託者』について


委託者が未成年者である場合、信託契約、遺言信託、


自己信託(信託宣言)で定めが異なる  からです。


 

信託契約は、

親権者などの法定代理人の

同意または代表してもらう必要がありますが、

委託者から除外されていません。



【抜粋】 民法第5条  未成年者の法律行為


未成年者が法律行為をするには、


その法定代理人の同意を得なければならない。


ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、


この限りでない。
※条文については、前回のブログ:相続対策について【165】をご覧ください。


民法第824条  財産の管理及び代表


親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、


その財産に関する法律行為についてその子を代表する。


ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、


本人の同意を得なければならない。







次回へ続きます!

 

良い週末をお過ごしください(^^)v
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