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2021年07月22日

スタッフブログ:相続対策について【171】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気です☀

 

前回の続き

 

信託の設定にあたっての委任者について
信託契約、遺言信託、自己信託(信託宣言)によって違いがある からです。


 

遺言信託の委託者=遺言者は、

「受益者の両親・兄姉などの看護者」である場合です。

 

受益者の両親などの看護者の場合は、

親が亡くなった後の問題を抱える

要保護者の家族の方の信託について活用できます。

 

受益者の兄姉などの場合は、

遺言者の弟妹が障害者や重い病気を患っているため、

生活の確保や福祉のために遺産を使い、

残余財産を受託者に給付する。という場合に活用できます。

 

次回へ続きます!

楽しい連休をお過ごしください(*^^*)
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