2021年07月26日
スタッフブログ:相続対策について【174】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日もいいお天気です☀
前回の続き
民事信託(家族信託)では、
2人以上の者が同一の証書を用いて遺言をする「共同遺言」
に替わる共同遺言代用信託が活用できます。
たとえば、夫婦共有の不動産を共に委任者となって、
同一書面で信託を設定することができます。
委任者が複数の信託契約です。
しかし、共同遺言は禁止されているため、
遺言信託は同一書面での信託の設定はできませんが、
夫婦がそれぞれ遺言の方法により信託の設定し、
先に亡くなった方の信託をまず発効させ、
残りの一方が予備的条項で
配偶者の設定した信託にその遺産を信託する、
あるいは追加信託すると、
共同遺言と同じような効果を得ることが可能となります。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
前回の続き
信託の設定にあたっての委任者について からです。
民事信託(家族信託)では、
2人以上の者が同一の証書を用いて遺言をする「共同遺言」
に替わる共同遺言代用信託が活用できます。
たとえば、夫婦共有の不動産を共に委任者となって、
同一書面で信託を設定することができます。
委任者が複数の信託契約です。
しかし、共同遺言は禁止されているため、
遺言信託は同一書面での信託の設定はできませんが、
夫婦がそれぞれ遺言の方法により信託の設定し、
先に亡くなった方の信託をまず発効させ、
残りの一方が予備的条項で
配偶者の設定した信託にその遺産を信託する、
あるいは追加信託すると、
共同遺言と同じような効果を得ることが可能となります。
民法第975条 共同遺言の禁止
遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
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