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2021年07月26日

スタッフブログ:相続対策について【174】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気です☀

 

前回の続き

 

信託の設定にあたっての委任者について からです。


 

 

民事信託(家族信託)では、

2人以上の者が同一の証書を用いて遺言をする「共同遺言」

に替わる共同遺言代用信託が活用できます。

 

たとえば、夫婦共有の不動産を共に委任者となって、

同一書面で信託を設定することができます。

委任者が複数の信託契約です。

 

しかし、共同遺言は禁止されているため、

遺言信託は同一書面での信託の設定はできませんが、

夫婦がそれぞれ遺言の方法により信託の設定し、

先に亡くなった方の信託をまず発効させ、

残りの一方が予備的条項で

配偶者の設定した信託にその遺産を信託する、

あるいは追加信託すると、

共同遺言と同じような効果を得ることが可能となります。



民法第975条  共同遺言の禁止



遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。







次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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