2021年07月29日
スタッフブログ:相続対策について【177】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は晴れていましたが、
夕方には、にわか雨が降りました☂
前回の続き
〈信託財産管理者に関すこと〉
・信託財産管理者の解任に関する裁判申立権
・信託財産法人管理人の解任に関する裁判申立権
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
夕方には、にわか雨が降りました☂
前回の続き
委託者には、信託関係人(利害関係人)として
さまざまな権利が付与されている からです。
〈信託財産管理者に関すこと〉
・信託財産管理者の解任に関する裁判申立権
・信託財産法人管理人の解任に関する裁判申立権
【抜 粋】
信託法第70条 信託財産管理者の辞任及び解任
第57条第2項から第5項までの規定は信託財産管理者の辞任について、
第58条第4項から第7項までの規定は信託財産管理者の解任について、それぞれ準用する。
この場合において、第57条第2項中「やむを得ない事由」とあるのは、
「正当な事由」と読み替えるものとする。
信託法第74条 受託者の死亡により任務が終了した場合の信託財産の帰属等
第56条第1項第1号に掲げる事由により
受託者の任務が終了した場合には、信託財産は、法人とする。
6 第64条の規定は信託財産法人管理命令をする場合について、
第66条から第72条までの規定は信託財産法人管理人について、それぞれ準用する。
信託法第58条 受託者の解任
4 受託者がその任務に違反して信託財産に
著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、
裁判所は、委託者又は受益者の申立てにより、受託者を解任することができる。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
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