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2021年07月30日

スタッフブログ:相続対策について【178】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気となりました☀

 

前回の続き

委託者には、信託関係人(利害関係人)として
さまざまな権利が付与されている  からです。


 

〈信託管理人に関すこと〉

・信託管理人の辞任の同意権

・信託管理人の解任の合意権

・信託管理人の解任に関する裁判申立権

・新信託管理人の選任の合意権

・信託管理人による事務処理終了の意思決定権限



【抜 粋】


 

信託法第128条  信託管理人の任務の終了


第56条の規定は、信託管理人の任務の終了について準用する。


この場合において、同条第1項第5号中「次条」とあるのは


「第128条第2項において準用する次条」と、


同項第6号中「第58条」とあるのは


「第128条第2項において準用する第58条」と読み替えるものとする。


2 第57条の規定は信託管理人の辞任について、


第58条の規定は信託管理人の解任について、それぞれ準用する。


 

 

 

信託法第129条  新信託管理人の選任等


第62条の規定は、


前条第1項において準用する第56条第1項各号の規定により


信託管理人の任務が終了した場合における


新たな信託管理人(次項において「新信託管理人」という。)の選任について準用する。


 

信託法第130条  信託管理人による事務の処理の終了等


信託管理人による事務の処理は、次に掲げる事由により終了する。


ただし、第二号に掲げる事由による場合にあっては、


信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。


二 委託者が信託管理人に対し


  事務の処理を終了する旨の意思表示をしたこと。


 

※信託法第57条1項、第58条1項、4項、第62条1項の条文については、


相続対策について【176】をご覧ください。







次回へ続きます!

今週もお疲れ様でした(^^)/
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