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2021年07月29日

スタッフブログ:相続対策について【177】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は晴れていましたが、

夕方には、にわか雨が降りました☂

 

前回の続き

 

委託者には、信託関係人(利害関係人)として
さまざまな権利が付与されている  からです。


 

〈信託財産管理者に関すこと〉

・信託財産管理者の解任に関する裁判申立権

・信託財産法人管理人の解任に関する裁判申立権



【抜 粋】


 

信託法第70条  信託財産管理者の辞任及び解任


 

第57条第2項から第5項までの規定は信託財産管理者の辞任について、


第58条第4項から第7項までの規定は信託財産管理者の解任について、それぞれ準用する。


この場合において、第57条第2項中「やむを得ない事由」とあるのは、


「正当な事由」と読み替えるものとする。


 

 

 

信託法第74条  受託者の死亡により任務が終了した場合の信託財産の帰属等


 

第56条第1項第1号に掲げる事由により


受託者の任務が終了した場合には、信託財産は、法人とする。


 

6 第64条の規定は信託財産法人管理命令をする場合について、


第66条から第72条までの規定は信託財産法人管理人について、それぞれ準用する。


 

 

 

信託法第58条   受託者の解任


 

4 受託者がその任務に違反して信託財産に


著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、


裁判所は、委託者又は受益者の申立てにより、受託者を解任することができる。







次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/

 
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