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2021年07月31日

スタッフブログ:相続対策について【179】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気です☀

 

前回の続き

 

委託者には、信託関係人(利害関係人)として
さまざまな権利が付与されている  からです。


 

〈信託監督人に関すこと〉

・信託監督人の辞任の同意権

・信託監督人の解任の合意権

・信託監督人の解任に関する裁判申立権

・新信託監督人の選任の合意権

・信託監督人による事務処理終了の意思決定権限



【抜 粋】



信託法第134条   信託監督人の任務の終了



第56条の規定は、信託監督人の任務の終了について準用する。


この場合において、同条第1項第5号中「次条」とあるのは


「第134条第2項において準用する次条」と、


同項第6号中「第58条」とあるのは


「第134条第2項において準用する第58条」と


読み替えるものとする。



2 第57条の規定は信託監督人の辞任について、


第58条の規定は信託監督人の解任について、


それぞれ準用する。





 

信託法135条   新信託監督人の選任等



第62条の規定は、前条第1項において準用する


第56条第1項各号の規定により


信託監督人の任務が終了した場合における


新たな信託監督人(次項において「新信託監督人」という。)


の選任について準用する。



 



信託法136条   信託監督人による事務の処理の終了等



信託監督人による事務の処理は、


信託の清算の結了のほか、


次に掲げる事由により終了する。


ただし、第一号に掲げる事由による場合にあっては、


信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。


一 委託者及び受益者が信託監督人による事務の処理を終了する旨の合意をしたこと。


 

※信託法第57条1項、第58条1項、4項、第62条1項の条文については、

相続対策について【176】をご覧ください。




次回へ続きます!

良い休日をお過ごしください(^^♪
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