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2021年08月04日

スタッフブログ:相続対策について【183】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も暑く、いいと天気となっていましたが、
黒い雲が広がり、強い風も吹き始め、雨が降っています☂

 

前回の続き

 

委託者には、信託関係人(利害関係人)として
さまざまな権利が付与されている  からです。


 

〈信託の終了に関すること〉

・信託の終了の合意権

・特別な事情による信託の終了に関する裁判申立権

・公益の確保のための信託終了に関する裁判申立権など

・信託の終了時の残余財産の決定帰属権



【抜 粋】


 

信託法第164条  委託者及び受益者の合意等による信託の終了



委託者及び受益者は、いつでも、その合意により、信託を終了することができる。


 




信託法第165条  特別の事情による信託の終了を命ずる裁判



信託行為の当時予見することのできなかった特別の事情により、


信託を終了することが信託の目的及び信託財産の状況その他の事情に照らして


受益者の利益に適合するに至ったことが明らかであるときは、


裁判所は、委託者、受託者又は受益者の申立てにより、信託の終了を命ずることができる。



 



信託法第166条  公益の確保のための信託の終了を命ずる裁判



裁判所は、次に掲げる場合において、


公益を確保するため信託の存立を許すことができないと認めるときは、


法務大臣又は委託者、受益者、信託債権者その他の利害関係人の申立てにより、


信託の終了を命ずることができる。


一 不法な目的に基づいて信託がされたとき。


二 受託者が、法令若しくは信託行為で定めるその権限を逸脱し


   若しくは濫用する行為又は刑罰法令に触れる行為をした場合において、


   法務大臣から書面による警告を受けたにもかかわらず、


   なお継続的に又は反覆して当該行為をしたとき。




 


信託法第169条  信託財産に関する保全処分



裁判所は、第166条第1項の申立てがあった場合には、


法務大臣若しくは委託者、受益者、信託債権者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、


同項の申立てにつき決定があるまでの間、信託財産に関し、


管理人による管理を命ずる処分(次条において「管理命令」という。)


その他の必要な保全処分を命ずることができる。



2 裁判所は、前項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。



3 第1項の規定による保全処分及び前項の規定による決定に対しては、


利害関係人に限り、即時抗告をすることができる。





 

信託法第173条  新受託者の選任



裁判所は、第166条第1項の規定により信託の終了を命じた場合には、


法務大臣若しくは委託者、受益者、信託債権者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、


当該信託の清算のために新受託者を選任しなければならない。



2 前項の規定による新受託者の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。



3 第1項の規定により新受託者が選任されたときは、前受託者の任務は、終了する。



4 第1項の新受託者は、


信託財産から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。



5 前項の規定による費用又は報酬の額を定める裁判をする場合には、


第1項の新受託者の陳述を聴かなければならない。



6 第4項の規定による費用又は報酬の額を定める裁判に対しては、


第1項の新受託者に限り、即時抗告をすることができる。




 


信託法第182条  残余財産の帰属



2 信託行為に残余財産受益者若しくは帰属権利者


(以下この項において「残余財産受益者等」と総称する。)


の指定に関する定めがない場合又は信託行為の定めにより残余財産受益者等として


指定を受けた者のすべてがその権利を放棄した場合には、


信託行為に委託者又はその相続人その他の一般承継人を


帰属権利者として指定する旨の定めがあったものとみなす。







次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/

 
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