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2021年08月05日

スタッフブログ:相続対策について【184】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は少し雲が多い空模様ですが、暑い一日となりました!

 

前回の続き

 

委託者には、信託関係人(利害関係人)として
さまざまな権利が付与されている  からです。


 

〈情報収集に関すること〉

・信託事務の処理状況などについての報告請求権

・受託者単独での信託変更などの通知受領権

・受益証券発行信託における受益権原簿の閲覧等請求権



【抜 粋】


 

信託法第36条  信託事務の処理の状況についての報告義務



委託者又は受益者は、受託者に対し、


信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び


信託財産責任負担債務の状況について報告を求めることができる。






信託法第149条  関係当事者の合意等



2 前項の規定にかかわらず、信託の変更は、


次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるものによりすることができる。


この場合において、受託者は、第一号に掲げるときは委託者に対し、


第二号に掲げるときは委託者及び受益者に対し、


遅滞なく、変更後の信託行為の内容を通知しなければならない。


一 信託の目的に反しないことが明らかであるとき


    受託者及び受益者の合意


二 信託の目的に反しないこと及び 受益者の利益に適合することが明らかであるとき


    受託者の書面又は電磁的記録によってする意思表示






信託法第151条  【信託の併合】 関係当事者の合意等



2 前項の規定にかかわらず、信託の併合は、次の各号に掲げる場合には、


当該各号に定めるものによってすることができる。


この場合において、受託者は、第一号に掲げるときは委託者に対し、


第二号に掲げるときは委託者及び受益者に対し、


遅滞なく、同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。


一 信託の目的に反しないことが明らかであるとき


    受託者及び受益者の合意


二 信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかであるとき


    受託者の書面又は電磁的記録によってする意思表示






信託法第155条  【吸収信託分割】 関係当事者の合意等



2 前項の規定にかかわらず、吸収信託分割は、次の各号に掲げる場合には、


当該各号に定めるものによってすることができる。


この場合において、受託者は、第一号に掲げるときは委託者に対し、


第二号に掲げるときは委託者及び受益者に対し、


遅滞なく、同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。


一 信託の目的に反しないことが明らかであるとき


    受託者及び受益者の合意


二 信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかであるとき


    受託者の書面又は電磁的記録によってする意思表示






信託法第159条  【新規信託分割】 関係当事者の合意等


2 前項の規定にかかわらず、新規信託分割は、次の各号に掲げる場合には、


当該各号に定めるものによってすることができる。


この場合において、受託者は、第一号に掲げるときは委託者に対し、


第二号に掲げるときは委託者及び受益者に対し、


遅滞なく、同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。


一 信託の目的に反しないことが明らかであるとき


    受託者及び受益者の合意


二 信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかであるとき


    受託者の書面又は電磁的記録によってする意思表示






信託法第190条  受益権原簿の備置き及び閲覧等



2 委託者、受益者その他の利害関係人は、受益証券発行信託の受託者に対し、


次に掲げる請求をすることができる。


この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。


一 受益権原簿が書面をもって作成されているときは、 当該書面の閲覧又は謄写の請求


二 受益権原簿が電磁的記録をもって作成されているときは、


   当該電磁的記録に記録された事項を


  法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求







次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/
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