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2021年08月14日

スタッフブログ:相続対策について【193】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

前回の続きからです。

 

信託行為で定めることができる委託者の権利について


 

〈受託者などに関すること : 信託法第145条〉

⑧前受託者の信託財産の処分行為などの差止請求権 (2項十一号)



【抜 粋】


信託法第145条   委託者の権利等


 

2 信託行為においては、


 委託者も次に掲げる権利の全部又は一部を有する旨を定めることができる。


 十一 第59条第5項の規定による差止めの請求権


 

 

 

信託法第59条   前受託者の通知及び保管の義務等


 

第56条第1項第3号から第7号までに掲げる事由により受託者の任務が終了した場合には、


受託者であった者(以下「前受託者」という。)は、


受益者に対し、その旨を通知しなければならない。


ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。


 

3 第56条第1項第4号から第7号までに掲げる事由により


受託者の任務が終了した場合には、前受託者は、


新たな受託者(第64条第1項の規定により信託財産管理者が選任された場合にあっては、


信託財産管理者。以下この節において「新受託者等」という。)が


信託事務の処理をすることができるに至るまで、


引き続き信託財産に属する財産の保管をし、かつ、


信託事務の引継ぎに必要な行為をしなければならない。


ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その義務を加重することができる。


 

4 前項の規定にかかわらず、


第56条第1項第5号に掲げる事由(第57条第1項の規定によるものに限る。)により


受託者の任務が終了した場合には、


前受託者は、新受託者等が信託事務の処理をすることができるに至るまで、


引き続き受託者としての権利義務を有する。


ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。


 

5 第3項の場合(前項本文に規定する場合を除く。)において、


前受託者が信託財産に属する財産の処分をしようとするときは、


受益者は、前受託者に対し、当該財産の処分をやめることを請求することができる。


ただし、新受託者等が信託事務の処理をすることができるに至った後は、この限りでない。


 

 

信託法第56条   受託者の任務の終了事由


 

受託者の任務は、信託の清算が結了した場合のほか、次に掲げる事由によって終了する。


ただし、第二号又は第三号に掲げる事由による場合にあっては、


信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。


一 受託者である個人の死亡


二 受託者である個人が 後見開始又は保佐開始の審判を受けたこと。


三 受託者(破産手続開始の決定により解散するものを除く。)が


  破産手続開始の決定を受けたこと。


四 受託者である法人が合併以外の理由により解散したこと。


五 次条の規定による受託者の辞任


六 第58条の規定による受託者の解任


七 信託行為において定めた事由







次回へ続きます!

良い週末をお過ごしください(^^♪

 
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