2021年08月15日
スタッフブログ:相続対策について【194】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
信託行為で定めることができる委託者の権利について
〈受託者などに関すること : 信託法第145条〉
⑨前受託者の相続人などまたは破産管財人の
信託財産の処分行為などの差止請求権 (2項十二号)
【抜 粋】
信託法第145条 委託者の権利等
2 信託行為においては、
委託者も次に掲げる権利の全部又は一部を有する旨を定めることができる。
十二 第60条第3項又は第5項の規定による差止めの請求権
信託法第60条 前受託者の相続人等の通知及び保管の義務等
第56条第1項第1号又は第2号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において、
前受託者の相続人(法定代理人が現に存する場合にあっては、その法定代理人)又は
成年後見人若しくは保佐人(以下この節において「前受託者の相続人等」と総称する。)が
その事実を知っているときは、前受託者の相続人等は、
知れている受益者に対し、これを通知しなければならない。
ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
2 第56条第1項第1号又は第2号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合には、
前受託者の相続人等は、
新受託者等又は信託財産法人管理人が信託事務の処理をすることができるに至るまで、
信託財産に属する財産の保管をし、かつ、
信託事務の引継ぎに必要な行為をしなければならない。
3 前項の場合において、
前受託者の相続人等が信託財産に属する財産の処分をしようとするときは、
受益者は、これらの者に対し、当該財産の処分をやめることを請求することができる。
ただし、新受託者等又は信託財産法人管理人が
信託事務の処理をすることができるに至った後は、この限りでない。
4 第56条第1項第3号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合には、
破産管財人は、新受託者等が信託事務を処理することができるに至るまで、
信託財産に属する財産の保管をし、かつ、
信託事務の引継ぎに必要な行為をしなければならない。
5 前項の場合において、
破産管財人が信託財産に属する財産の処分をしようとするときは、
受益者は、破産管財人に対し、当該財産の処分をやめることを請求することができる。
ただし、新受託者等が信託事務の処理をすることができるに至った後は、この限りでない。
※信託法第56条の条文については、【相続対策について193】をご覧ください。
次回へ続きます!
また明日からお仕事頑張ります٩( 'ω' )و
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今後ともよろしくお願い申し上げます。
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