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2021年08月16日

スタッフブログ:相続対策について【195】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

最近は天気が悪く、寒いです(> <)

今年の夏は終わりなのでしょうか💦

 

前回の続きからです。

 

信託行為で定めることができる委託者の権利について


 

 

〈受託者などに関すること : 信託法第145条〉

⑩前受託者による信託事務に関する最終の計算の承認権(4項三号)

⑪清算受託者による信託事務に関する最終の計算の承認権(4項三号)



【抜 粋】


 

 信託法第145条   委託者の権利等


 

 4 信託行為においては、受託者が次に掲げる義務を負う旨を定めることができる。


 三 第77条第1項又は第184条第1項の規定により


      受託者がする計算の承認を委託者に対しても求める義務


 

 

 

 信託法第77条  前受託者による新受託者等への信託事務の引継ぎ等


 

 新受託者等が就任した場合には、


 前受託者は、遅滞なく、信託事務に関する計算を行い、


 受益者(二人以上の受益者が現に存する場合にあってはそのすべての受益者、

信託管理人が現に存する場合にあっては信託管理人)に対しその承認を求めるとともに、

新受託者等が信託事務の処理を行うのに必要な信託事務の引継ぎをしなければならない。

 

 

 

信託法第184条   清算受託者の職務の終了等

 

清算受託者は、その職務を終了したときは、遅滞なく、

信託事務に関する最終の計算を行い、信託が終了した時における受益者

(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人)及び

帰属権利者(以下この条において「受益者等」と総称する。)のすべてに対し、

その承認を求めなければならない。




次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/

 
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