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2021年08月17日

スタッフブログ:相続対策について【196】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も曇り空の一日となりました☁

 

前回の続きからです。

 

信託行為で定めることができる委託者の権利について


 

〈受託者などに関すること : 信託法第145条〉

⑫給付可能額を超える受益者に対する信託財産に係る給付についての

  金銭の受託者などに対するてん補・支払請求権 (2項十三号)



【抜 粋】


 

信託法第145条   委託者の権利等


 

2 信託行為においては、


委託者も次に掲げる権利の全部又は一部を有する旨を定めることができる。


十三 第226条第1項の規定による金銭のてん補又は支払の請求権


 

 

 

信託法第226条   受益者に対する信託財産に係る給付に関する責任


 

受託者が前条の規定に違反して受益者に対する信託財産に係る給付をした場合には、


次の各号に掲げる者は、連帯して(第二号に掲げる受益者にあっては、


現に受けた個別の給付額の限度で連帯して)、当該各号に定める義務を負う。


ただし、受託者がその職務を行うについて


注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。


一 受託者  当該給付の帳簿価額(以下この節において「給付額」という。)


  に相当する金銭の信託財産に対するてん補の義務


二 当該給付を受けた受益者


   現に受けた個別の給付額に相当する金銭の受託者に対する支払の義務


 

 

 

信託法第225条   受益者に対する信託財産に係る給付の制限


 

限定責任信託においては、受益者に対する信託財産に係る給付は、


その給付可能額(受益者に対し給付をすることができる額として純資産額の範囲内において


法務省令で定める方法により算定される額をいう。


以下この節において同じ。)を超えてすることはできない。







次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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