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2021年08月18日

スタッフブログ:相続対策について【197】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雨となりました☂

 

前回の続きからです。

 

信託行為で定めることができる委託者の権利について


 

 

〈受託者などに関すること : 信託法第145条〉

⑬ 受益者に対する信託財産に係る給付により

 欠損が生じた場合における金銭の受託者などに対するてん補・支払請求権 (2項十四号)



 【抜 粋】


信託法第145条   委託者の権利等


2 信託行為においては、


委託者も次に掲げる権利の全部又は一部を有する旨を定めることができる。


十四 第228条第1項の規定による金銭のてん補又は支払の請求権


信託法第228条   欠損が生じた場合の責任


受託者が受益者に対する信託財産に係る給付をした場合において、


当該給付をした日後最初に到来する第222条第4項の時期に欠損額


(貸借対照表上の負債の額が資産の額を上回る場合において、


当該負債の額から当該資産の額を控除して得た額をいう。


以下この項において同じ。)が生じたときは、


次の各号に掲げる者は、連帯して(第二号に掲げる受益者にあっては、


現に受けた個別の給付額の限度で連帯して)、当該各号に定める義務を負う。


ただし、受託者がその職務を行うについて


注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。


一 受託者   その欠損額(当該欠損額が


給付額を超える場合にあっては、当該給付額)


に相当する金銭の信託財産に対するてん補の義務


二 当該給付を受けた受益者   欠損額(当該欠損額が


現に受けた個別の給付額を超える場合にあっては、


当該給付額)に相当する金銭の受託者に対する支払の義務


信託法第222条   帳簿等の作成等、報告及び保存の義務等の特例


4 受託者は、毎年、法務省令で定める一定の時期において、


法務省令で定めるところにより、


限定責任信託の貸借対照表及び損益計算書並びに


これらの附属明細書その他の法務省令で定める書類又は


電磁的記録を作成しなければならない。







次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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