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2021年08月19日

スタッフブログ:相続対策について【198】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は久しぶりに青空の下、出勤しました♪

気温も上昇し、まだ夏を楽しめそうです☀

 

前回の続きからです。

 

信託行為で定めることができる委託者の権利について



〈会計監査人に関すること : 信託法第145条〉

会計監査人に対する損失てん補請求権  (2項十五号)



【抜 粋】


信託法第145条   委託者の権利等



2 信託行為においては、


委託者も次に掲げる権利の全部又は一部を有する旨を定めることができる。


十五 第254条第1項の規定による損失のてん補の請求権





信託法第254条   会計監査人の損失てん補責任等



会計監査人がその任務を怠ったことによって


信託財産に損失が生じた場合には、


受益者は、当該会計監査人に対し、


当該損失のてん補をすることを請求することができる。







次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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