2021年08月25日
スタッフブログ:相続対策について【204】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は朝から雨が降り続けています☂
前回の続きからです。
〈情報収集に関すること : 信託法第145条〉
②財産の状況の開示資料作成時におけるその内容の報告請求権 (4項二号)
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
前回の続きからです。
信託行為で定めることができる委託者の権利について
〈情報収集に関すること : 信託法第145条〉
②財産の状況の開示資料作成時におけるその内容の報告請求権 (4項二号)
【抜 粋】
信託法第145条 委託者の権利等
4 信託行為においては、
受託者が次に掲げる義務を負う旨を定めることができる。
二 この法律の規定により受託者が受益者に対し
報告すべき事項を委託者に対しても報告する義務
信託法第37条 帳簿等の作成等、報告及び保存の義務
受託者は、信託事務に関する計算並びに信託財産に属する財産及び
信託財産責任負担債務の状況を明らかにするため、
法務省令で定めるところにより、
信託財産に係る帳簿その他の書類又は電磁的記録を作成しなければならない。
2 受託者は、毎年一回、一定の時期に、法務省令で定めるところにより、
貸借対照表、損益計算書その他の法務省令で定める書類又は
電磁的記録を作成しなければならない。
3 受託者は、前項の書類又は電磁的記録を作成したときは、
その内容について受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人)に
報告しなければならない。
ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
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