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2021年08月26日

スタッフブログ:相続対策について【205】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は久しぶりに青空が広がるお天気となりました☀

 

前回の続きからです。

信託行為で定めることができる委託者の権利について


 

〈情報収集に関すること : 信託法第145条〉

③信託帳簿、信託事務の処理に関する書類などの閲覧等請求権 (2項五号)



【抜 粋】


 

信託法第145条   委託者の権利等


2 信託行為においては、


委託者も次に掲げる権利の全部又は一部を有する旨を定めることができる。


五 第38条第1項の規定による閲覧又は謄写の請求権


 

 

 

信託法第38条    帳簿等の閲覧等の請求


 

受益者は、受託者に対し、次に掲げる請求をすることができる。


この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。


一 前条第1項又は第5項の書類の閲覧又は謄写の請求


二 前条第1項又は第5項の電磁的記録に記録された事項を


  法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求


 

 

 

信託法第37条   帳簿等の作成等、報告及び保存の義務


 

5 受託者は、信託財産に属する財産の処分に係る契約書


その他の信託事務の処理に関する書類又は電磁的記録を作成し、


又は取得した場合には、その作成又は取得の日から十年間、当該書類


(当該書類に代えて電磁的記録を法務省令で定める方法により作成した場合にあっては、


当該電磁的記録)又は電磁的記録(当該電磁的記録に代えて


書面を作成した場合にあっては、当該書面)を保存しなければならない。


この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。


 

※信託法第37条第1項の条文は、


   前回のブログ : 相続対策について【204】をご覧ください。







次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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