2021年08月30日
スタッフブログ:相続対策について【209】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日も気温が高くなりましたよ☀
前回の続き 委託者の地位について からです。
委託者が死亡した場合、
遺言信託においては、別段の定めがない限り、
「委託者の相続人は、委託者の地位を相続により継承しない」と定めています。
遺言信託における遺言者(委託者)の「相続人」と「受益者」が必ずしも同一ではありません。
よって、遺言者の相続人と受益者の間には、
信託財産に関して相対立する利害を有する立場にあり、
遺言者の相続人に、
信託に関する「委託者の権利」の適切な行使を期待することはかなり難しいでしょう。
受益者と委託者の地位を相続した受益者以外の相続人との
複雑な法律問題を生じる恐れがあるとの考えから、
「争続」が多い遺産相続にあっては、必要な規定といえるでしょう。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
前回の続き 委託者の地位について からです。
委託者が死亡した場合、
遺言信託においては、別段の定めがない限り、
「委託者の相続人は、委託者の地位を相続により継承しない」と定めています。
遺言信託における遺言者(委託者)の「相続人」と「受益者」が必ずしも同一ではありません。
よって、遺言者の相続人と受益者の間には、
信託財産に関して相対立する利害を有する立場にあり、
遺言者の相続人に、
信託に関する「委託者の権利」の適切な行使を期待することはかなり難しいでしょう。
受益者と委託者の地位を相続した受益者以外の相続人との
複雑な法律問題を生じる恐れがあるとの考えから、
「争続」が多い遺産相続にあっては、必要な規定といえるでしょう。
信託法147第 遺言信託における委託者の相続人
第3条第2号に掲げる方法によって信託がされた場合には、
委託者の相続人は、委託者の地位を相続により承継しない。
ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
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