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2021年08月30日

スタッフブログ:相続対策について【209】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も気温が高くなりましたよ☀

 

前回の続き  委託者の地位について  からです。

 

委託者が死亡した場合、

遺言信託においては、別段の定めがない限り、

「委託者の相続人は、委託者の地位を相続により継承しない」と定めています。

 

遺言信託における遺言者(委託者)の「相続人」と「受益者」が必ずしも同一ではありません。

よって、遺言者の相続人と受益者の間には、

信託財産に関して相対立する利害を有する立場にあり、

遺言者の相続人に、

信託に関する「委託者の権利」の適切な行使を期待することはかなり難しいでしょう。

 

受益者と委託者の地位を相続した受益者以外の相続人との

複雑な法律問題を生じる恐れがあるとの考えから、

「争続」が多い遺産相続にあっては、必要な規定といえるでしょう。



信託法147第   遺言信託における委託者の相続人


 

第3条第2号に掲げる方法によって信託がされた場合には、


委託者の相続人は、委託者の地位を相続により承継しない。


ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。







次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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