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2021年08月31日

スタッフブログ:相続対策について【210】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もお天気となりました☀

 

前回の続き  委託者の地位について  からです。

 

民事信託(家族信託)での委託者の地位の相続は、遺言信託とは異なります。

 

信託契約に当たっては、委託者の相続人は、

委託者が有していた信託法上の権利義務を相続により承継することになります。

信託法上定めはなく、

遺言信託のような定めはないため、継承するとされています。

 

ただし、信託行為で、

委託者の別段の定めを設けることはできますので、

信託契約でも「委託者の死亡により委託者の権利は消滅する」と定めておけば、

委託者の相続人がその地位を承継しないとすることもできるでしょう。

 

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/
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