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2021年09月07日

スタッフブログ:相続対策について【217】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も雲の多い空模様となりましたが、

過ごしやすい一日となりました♪

 

前回の続き   『受益者』について  からです。

 

委託者は受益者にもなれ、

受益者は委託者にもなれます。

 

しかし、信託法第9条によって、

たとえば、外国人が鉱業権を取得する結果となる信託は

「無効」となります。

※鉱業権者となりうる者は、日本国民または日本国法人に限られます。

(鉱業法第17条  鉱業権者の資格)



信託法第9条   脱法信託の禁止


法令によりある財産権を享有することができない者は、


その権利を有するのと同一の利益を受益者として


享受することができない。







次回へ続きます!

本日もお疲れさまでした(^^)/
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