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2021年09月08日

スタッフブログ:相続対策について【218】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は曇り空の一日となりました☁

 

前回の続き   『受益者』について  からです。

 

受益者は、民事信託(家族信託)では必ず登場する信託当事者の一人で、

信託から生じる経済的な利益を享受する者ではありますが、

特に福祉型の信託で登場する受益者の多くは、

受益者本人では財産管理ができないため支援が必要な者です。

 

また、後継ぎ遺贈型の信託では、

配偶者や「家」の承継者である子や孫、その他の親族が登場し、

さまざまな受益者が対象として上がってきます。

 

次回へ続きます!

本日もお疲れさまでした(^^)/
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