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2021年09月09日

スタッフブログ:相続対策について【219】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雨となりました☂

 

前回の続きからです。

 

受益者は、民事信託(家族信託)では


必ず登場する信託当事者の一人で、


特に福祉型の信託で登場する受益者の多くは、


受益者本人では財産管理ができないため支援が必要な者です。


 

委託者本人が受益者になるのは、福祉型の信託では多くありますが、

自己信託にあっても委託者本人が受益者の一人になることが多いです。

 

遺言代用型の信託のほかに

任意後見契約や任意の財産管理契約と連結させた

「任意後見支援型の信託」が多く活用されています。

 

これらの信託契約は、

委託者本人が高齢となり、

財産管理が適切に行えなくなったため、

信頼できる第三者(受託者)に財産管理を委託する手段として信託を利用しています。

任意後見制度や任意の財産管理契約を利用するのと同様に、

受託者に財産管理を委託し、

高齢になった委託者本人自身に対する生活費などの給付を受けるというものです。

 

次回へ続きます!

本日もお疲れさまでした(^^)/
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