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2021年09月14日

スタッフブログ:相続対策について【224】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となりましたが、

朝晩と日中の気温差が大きく、秋を感じています🍂

 

前回の 「受益者」について 続きからです。

 

特に福祉型の信託で登場する受益者の多くは、


受益者本人では財産管理ができないため支援が必要な者です。


 

 

未成年者の子のために、信託を活用されています。

 

両親が離婚または死別している、

親権者の病気などにより財産管理が難しい、

一方の親に問題があり、財産管理をさせるのが適切でない場合などの事情により、

信託財産をもって未成年者の生活費や学費などに充て、

親族や知人を受託者にした信託が設定されています。

 

未成年者の支援のための信託であり、

親からの財産の侵害を防ぎ、

独り立ちするときに財産を確実に承継する目的の信託として、

未成年者の子を受益者に取り上げられています。

 

次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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