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2021年09月18日

スタッフブログ:相続対策について【228】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)

相続・生前対策関係

本日は雨の一日となりました☂

 

前回の 「受益者」について 続きからです。

 

特に福祉型の信託で登場する受益者の多くは、


受益者本人では財産管理ができないため支援が必要な者です。


 

委託者の亡くなった後の祭祀にかかわる人も

受益者に取り上げられています。

 

委託者本人に子がいない、

祭祀承継する親族もいない、

遠方にある両親が眠る墓地の管理がままならない、

唯一の相続人も承継を考えていないなどの理由から、

先祖代々のお墓の管理や年忌法要の実施、

永代供養、墓地の改葬などを目的としてなされる

事後事務委任の信託や遺言信託の中で活用されています。

 

次回へ続きます!

良い週末をお過ごしください(^^♪
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