2021年09月20日
スタッフブログ:相続対策について【230】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)
相続・生前対策関係
本日もいいお天気となりました☀
前回の 「受益者」について 続きからです。
信託は、信託が終了しても、
清算が結了するまで存続するとされています。
清算手続きの中では「残余財産受益者」という受益者がいます。
残余財産受益者は、通常の受益者と異なることなく、
信託の終了前から受益者としての権利を有し、
残余財産の給付を受ける受益債権のほかに、
・受益者による受託者の行為の差止め請求権
・受託者の権限違反行為の取消しの権利
・受託者の損失てん補責任などにかかる原状回復請求権
・帳簿などの閲覧等の請求権 などの権利を行使することができます。
次回へ続きます!
また明日からお仕事頑張ります٩( 'ω' )و
前回の 「受益者」について 続きからです。
信託は、信託が終了しても、
清算が結了するまで存続するとされています。
清算手続きの中では「残余財産受益者」という受益者がいます。
残余財産受益者は、通常の受益者と異なることなく、
信託の終了前から受益者としての権利を有し、
残余財産の給付を受ける受益債権のほかに、
・受益者による受託者の行為の差止め請求権
・受託者の権限違反行為の取消しの権利
・受託者の損失てん補責任などにかかる原状回復請求権
・帳簿などの閲覧等の請求権 などの権利を行使することができます。
信託法第176条 信託の存続の擬制
信託は、当該信託が終了した場合においても、
清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
【抜 粋】
信託法第182条 残余財産の帰属
残余財産は、次に掲げる者に帰属する。
一 信託行為において 残余財産の給付を内容とする受益債権に係る受益者
(次項において「残余財産受益者」という。)となるべき者として指定された者
次回へ続きます!
また明日からお仕事頑張ります٩( 'ω' )و
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