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2021年09月20日

スタッフブログ:相続対策について【230】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となりました☀

 

前回の 「受益者」について 続きからです。

 

信託は、信託が終了しても、

清算が結了するまで存続するとされています。

 

清算手続きの中では「残余財産受益者」という受益者がいます。

 

残余財産受益者は、通常の受益者と異なることなく、

信託の終了前から受益者としての権利を有し、

残余財産の給付を受ける受益債権のほかに、

・受益者による受託者の行為の差止め請求権

・受託者の権限違反行為の取消しの権利

・受託者の損失てん補責任などにかかる原状回復請求権

・帳簿などの閲覧等の請求権 などの権利を行使することができます。



信託法第176条   信託の存続の擬制


 

信託は、当該信託が終了した場合においても、


清算が結了するまではなお存続するものとみなす。



 

【抜 粋】


信託法第182条   残余財産の帰属



残余財産は、次に掲げる者に帰属する。


一 信託行為において 残余財産の給付を内容とする受益債権に係る受益者


  (次項において「残余財産受益者」という。)となるべき者として指定された者







次回へ続きます!

また明日からお仕事頑張ります٩( 'ω' )و
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