2021年09月21日
スタッフブログ:相続対策について【231】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)
相続・生前対策関係
本日は晴れ間も見えていましたが、
だんだんと雲が広がっています⛅
前回の 「受益者」について 続きからです。
信託には、信託の設定にあたって、
受益者となるべき対象者が複数いるとき、
信託の効力発生時には、そのうちの一人にしぼりたい、
今は特定の受益者は存在せず将来選ぶなど、
一定の者に受益者の選任を委託して決めてもらうことができます。
また、指定した受益者が、
信託の目的からしてふさわしくない場合もあるでしょう。
この場合、受益者の変更ができ、
信託の目的に合った新しい受益者の選任について定めがあります。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
だんだんと雲が広がっています⛅
前回の 「受益者」について 続きからです。
信託には、信託の設定にあたって、
受益者となるべき対象者が複数いるとき、
信託の効力発生時には、そのうちの一人にしぼりたい、
今は特定の受益者は存在せず将来選ぶなど、
一定の者に受益者の選任を委託して決めてもらうことができます。
また、指定した受益者が、
信託の目的からしてふさわしくない場合もあるでしょう。
この場合、受益者の変更ができ、
信託の目的に合った新しい受益者の選任について定めがあります。
【抜 粋】
信託法第89条 受益者指定権等
受益者を指定し、又はこれを変更する権利
(以下この条において「受益者指定権等」という。)
を有する者の定めのある信託においては、
受益者指定権等は、受託者に対する意思表示によって行使する。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
CATEGORY
NEW ARTICLE
ARCHIVE
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月