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2021年09月21日

スタッフブログ:相続対策について【231】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)

相続・生前対策関係

本日は晴れ間も見えていましたが、

だんだんと雲が広がっています⛅

 

前回の 「受益者」について 続きからです。

 

信託には、信託の設定にあたって、

受益者となるべき対象者が複数いるとき、

信託の効力発生時には、そのうちの一人にしぼりたい、

今は特定の受益者は存在せず将来選ぶなど、

一定の者に受益者の選任を委託して決めてもらうことができます。

 

また、指定した受益者が、

信託の目的からしてふさわしくない場合もあるでしょう。

 

この場合、受益者の変更ができ、

信託の目的に合った新しい受益者の選任について定めがあります。



【抜 粋】


信託法第89条   受益者指定権等


 

受益者を指定し、又はこれを変更する権利


(以下この条において「受益者指定権等」という。)


を有する者の定めのある信託においては、


受益者指定権等は、受託者に対する意思表示によって行使する。







次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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