BLOGブログ

2021年09月22日

スタッフブログ:相続対策について【232】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)

相続・生前対策関係

本日は午後から一時雨が降り、

すっきりしない空模様の一日となりました☁

 

前回の 「受益者」について 続きからです。

 

信託行為において、

受益者を指定し、または変更する権利(受益者指定権)を有する人を

定めることができます。(信託法第89条)

※信託法第89条の条文については、前回のブログ:相続対策について【231をご覧ください。

 

受益者指定権などは、受託者に対する意思表示によって行使されると定めていますが、

受益者指定権を有する人が受託者の場合、意思表示は受益者へとなります。

 

受益者指定権を有する人の指定により受益者になった人は、

当然に受益権を取得することになり、受益する旨の意思表示は不要となります。

 

次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
SHARE
シェアする

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

0155-66-7536