2021年09月22日
スタッフブログ:相続対策について【232】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)
相続・生前対策関係
本日は午後から一時雨が降り、
すっきりしない空模様の一日となりました☁
前回の 「受益者」について 続きからです。
信託行為において、
受益者を指定し、または変更する権利(受益者指定権)を有する人を
定めることができます。(信託法第89条)
※信託法第89条の条文については、前回のブログ:相続対策について【231】をご覧ください。
受益者指定権などは、受託者に対する意思表示によって行使されると定めていますが、
受益者指定権を有する人が受託者の場合、意思表示は受益者へとなります。
受益者指定権を有する人の指定により受益者になった人は、
当然に受益権を取得することになり、受益する旨の意思表示は不要となります。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
すっきりしない空模様の一日となりました☁
前回の 「受益者」について 続きからです。
信託行為において、
受益者を指定し、または変更する権利(受益者指定権)を有する人を
定めることができます。(信託法第89条)
※信託法第89条の条文については、前回のブログ:相続対策について【231】をご覧ください。
受益者指定権などは、受託者に対する意思表示によって行使されると定めていますが、
受益者指定権を有する人が受託者の場合、意思表示は受益者へとなります。
受益者指定権を有する人の指定により受益者になった人は、
当然に受益権を取得することになり、受益する旨の意思表示は不要となります。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
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