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2021年09月23日

スタッフブログ:相続対策について【233】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)

相続・生前対策関係

本日は少し雲の多い空模様でしたが、

晴れ間もあり過ごしやすい一日となりました☀

 

前回の 「受益者」について 続きからです。

 

信託行為において、受益者を指定し、


または変更する権利(受益者指定権)を有する人を定めることができる。


(信託法第89条)


 

遺言によって受益者指定権などが行使された場合、

信託契約と異なり、受託者は、

新たに指定された受益者のことを知らないことがあります。

 

受託者は、これを知るまでの間に行った事務処理(信託財産の給付など)は

指定された受益者と関係では無効とはされず、

この指定により受益者となったことをもって

受託者に対抗することができないと定められています。



【抜 粋】


信託法第89条   受益者指定権等


 

2 前項の規定にかかわらず、受益者指定権等は、


遺言によって行使することができる。


 

3 前項の規定により遺言によって受益者指定権等が行使された場合において、


受託者がこれを知らないときは、


これにより受益者となったことをもって当該受託者に対抗することができない。







次回へ続きます(^^)/
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