2021年09月25日
スタッフブログ:相続対策について【235】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)
相続・生前対策関係
本日も雲の多い空模様でした⛅
前回の 「受益者」について 続きからです。
受益者指定権などは、相続によって承継されません。
ですが、受益者連続型の信託のような長期間の信託を予定する際には、
指定権者が途中で死亡などした場合、
受益者を指定できず、
目的を達成できないことを理由に信託が終了する恐れもあるため、
信託行為に別段の定めをして、
一定の者にこの指定権を承継させ、
あるいは新たに指定することができるとしています。
次回へ続きます!
良い週末をお過ごしください(^^♪
前回の 「受益者」について 続きからです。
信託行為において、受益者を指定し、
または変更する権利(受益者指定権)を有する人を
定めることができる。(信託法第89条)
受益者指定権などは、相続によって承継されません。
ですが、受益者連続型の信託のような長期間の信託を予定する際には、
指定権者が途中で死亡などした場合、
受益者を指定できず、
目的を達成できないことを理由に信託が終了する恐れもあるため、
信託行為に別段の定めをして、
一定の者にこの指定権を承継させ、
あるいは新たに指定することができるとしています。
【抜 粋】
信託法第89条 受益者指定権等
5 受益者指定権等は、相続によって承継されない。
ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
信託法第163条 信託の終了事由
信託は、次条の規定によるほか、次に掲げる場合に終了する。
一 信託の目的を達成したとき、
又は信託の目的を達成することができなくなったとき。
次回へ続きます!
良い週末をお過ごしください(^^♪
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