BLOGブログ

2021年09月26日

スタッフブログ:相続対策について【236】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所

相続・生前対策関係

本日は晴れていましたが、

だんだんと雲が広がってきました⛅

 

前回の 「受益者」について 続きからです。

 

信託行為において、受益者を指定し、
または変更する権利(受益者指定権)を有する人を
定めることができる。(信託法第89条)


 

 

受益者指定権を有する人を誰とするか。

 

受益者指定権等を有する人に

「信託財産の帰属権利者になる人」を指定できませんが、

個人でも法人でも良しとされています。

 

それぞれの信託目的のとおり

適切に指定権を行使してくれる人であれば、特に制限はありません。

 

次回へ続きます!

また明日からお仕事頑張ります٩( 'ω' )و
SHARE
シェアする

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

0155-66-7536