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2021年09月25日

スタッフブログ:相続対策について【235】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)

相続・生前対策関係

本日も雲の多い空模様でした⛅

 

前回の 「受益者」について 続きからです。

 

信託行為において、受益者を指定し、
または変更する権利(受益者指定権)を有する人を
定めることができる。(信託法第89条)


 

受益者指定権などは、相続によって承継されません。

 

ですが、受益者連続型の信託のような長期間の信託を予定する際には、

指定権者が途中で死亡などした場合、

受益者を指定できず、

目的を達成できないことを理由に信託が終了する恐れもあるため、

信託行為に別段の定めをして、

一定の者にこの指定権を承継させ、

あるいは新たに指定することができるとしています。



【抜 粋】



信託法第89条   受益者指定権等


 

5 受益者指定権等は、相続によって承継されない。


ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。


 

 

 

信託法第163条   信託の終了事由


信託は、次条の規定によるほか、次に掲げる場合に終了する。


一 信託の目的を達成したとき、


   又は信託の目的を達成することができなくなったとき。







次回へ続きます!

良い週末をお過ごしください(^^♪
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